
個人事業主として登録すると、年度末に税務署に確定申告を行う必要が発生します。私も2年前の開業時、
その確定申告処理と言うものの実態が掴めませんでした。関係する本では具体性が無く実態の理解が十分ではありませんでしたから。
結局、”取り敢えず、青色申告会に相談しよう”との思いでした。実際に経験すると、なんと言う事は無い、
"税務署から求められている具体的な書類とその記入方法が分かれば、何も難しい事は無い”ことがわかりました。
そこで、このサイトに私の経験をまとめ、皆様に参考にして頂こう思います。
- 確定申告のポイント
- 事業所得の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類あります。青色申告は特別控除65万円、白色申告は特別控除なしです。
但し、青色申告には経理簿記の記帳方法が複式簿記、損益計算書と貸借対照表の作成と提出が必要であり、ちょっと面倒です。
その帳簿が無くとも、10万円の控除は可能です。
- 当然、特別控除が最大の青色申告を採用すべきです。簿記の書類は、ツールさえ用意すればIT処理が可能な筈です。
- 青色申告とは
- 開業して、管轄の税務署へ”開業届け”を提出すれば、立派な事業者です。年度末に事業所得の確定申告が必要になります。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、節税するには青色申告がお得です。
確定申告で青色申告が認められるのは、複式簿記による記帳、損益計算書と貸借対照表を作成する事で可能になります。
- 青色申告に必要な手続きはもう一つ、事業所の所在地の税務署に"所得税の青色申告承認申請書”を提出する必要があります。
新規開業時に”開業届け”と一緒に提出する事もできます。
- 確定申告の時期は、年末に納税地の税務署から"青色申告決算書”と"確定申告書”の記入用紙が郵送されてきます。
1年間の集計処理を完了し、確定申告の提出期限3月31日迄に税務署へ提出します。
- 青色申告の自動処理について
- 複式簿記に必要な帳簿は、仕訳帳と総勘定元帳です。損益計算書と貸借対照表を作成する元データとなります。
全ての取引を仕訳帳に記入しそのデータを総勘定元帳へ科目別に転記することが必要です。
この部分からIT技術が活用できます。
- 市販の会計ソフトでは、仕訳帳入力をすれば総勘定元帳へ科目毎に転記され、貸借対照表と損益計算書が自動作成できます。
つまり、事業者は日々の取引を仕訳帳に入力さえすれば、以降の処理は全てパソコンが処理してくれる事になります。
年度末の決算書を作成時、内容を整理して纏め上げれば、青色申告決算書が完成します。
確定申告書の作成は、e−Taxでの電子処理で対応すれば完了です。
- 会計処理ソフトは有料、無料沢山の種類があります。所詮たいした事業所得を得る事業者ではないので、最低の投資で
最大の効果を得たいものです。
私はWebから幾つかのフリーソフトをダウンロードして試してみましたが、今ひとつでした。
- 結局、市販本で解説が丁寧にされており、プログラムは無料で提供されている以下を採用しています。
"超簡単!青色申告”(クリエーティブワークステーション発行)と言う本を購入して、本文で紹介されているプログラムを
Webからダウンロードして使用します。分かりやすい説明で皆様にもお勧めです。
- このプログラムを使用している中で、更にあったら便利というような資料を私が作成してあります。
例えば、年間の全データを月ごとに科目毎に分類し、一覧表で見れるようにしたプログラム等を用意してあります。
興味があれば、ご連絡ください。
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